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証明書の種類と手数料

[2024年3月1日]

証明書の種類と手数料について

正しく利用されないと、基本的人権やプライバシーが侵害される恐れがあるため、申請書には使用目的・提出先などを記入していただき、請求者には制限を設けています。なお、請求者の本人確認を行っておりますので、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)又は、これに準ずる証明書(健康保険証、年金証書など)の提示にご協力ください。

戸籍謄本

  • 手数料
     1通450円
  • 備考
     戸籍に記載されている方全部を写したもの

戸籍抄本

  • 手数料
     1通450円
  • 備考
     戸籍に記載されている方のうち必要とする方を写したもの

除籍・原戸籍謄本

  • 手数料
     1通750円
  • 備考
     除籍または改製された戸籍に記載された方全部を写したもの

除籍・原戸籍抄本

  • 手数料
     1通750円
  • 備考
     除籍または改製された戸籍に記載された方のうち、必要とする方だけを写したもの

身分証明書

  • 手数料
     1通300円
  • 請求できる方の制限など
     本人以外は委任状が必要
  • 備考
     成年被後見人、被保佐人、後見の登記、破産宣告の有無の証明

戸籍の受理証明書

  • 手数料
     1通350円
  • 請求できる方の制限など
     届出人
  • 備考
     戸籍に関する届出が受理されたという証明(笠置町で戸籍の届出をされた方のみ該当します。)

届書等情報内容証明書

  • 手数料
     1通350円
  • 請求できる方の制限など
     「特別の事由」がある場合で、交付が認められる利害関係人であること。
  • 備考
     戸籍の届書等の書類を画像情報として処理したもの 
 ※「特別の事由」とは、法令により証明書の提出が義務付けられている場合、裁判等で確認をする必要がある場合等です。

 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き本人確認書類が必要です。

広域交付 戸籍(除籍)謄本

  • 手数料
     戸籍謄本 1通450円、除籍謄本 1通750円
  • 請求できる方の制限など
     本人、配偶者(死亡した夫又は妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ交付可能。)、父母等(直系尊属)、子、孫等(直系卑属)
  • 備考
     本籍地以外のどこの市区町村窓口でも請求可能。ただし、上記の方が市区町村の窓口で請求する必要があります。
 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き本人確認書類が必要です。

戸籍の附票の写し

  • 手数料
     1通300円
  • 備考
     住民の異動過程の証明

世帯全員の写し(謄本・抄本)

  • 手数料
     1通300円
  • 請求できる方の制限など
     本人と同一世帯の家族(代理人の場合は委任状が必要)

住民票の記載事項証明書

  • 手数料
     1通300円
  • 請求できる方の制限など
     本人と同居の家族(代理人の場合は委任状が必要)
  • 備考
     住所、氏名、生年月日など住民票の一部の証明

印鑑登録証明書

  • 手数料
     1通300円
  • 請求できる方の制限など
     印鑑登録証が必要

詳しくは印鑑登録を参照

印鑑登録証

  • 手数料
     1件300円

詳しくは印鑑登録を参照

転出証明書

広域交付住民票

  • 手数料
     1通500円
  • 請求できる方の制限など
     本人とその家族(同一世帯の方のみ)住民基本台帳カードまたは運転免許証等の顔写真付き身分証明書が必要
  • 備考
     戸籍の表示がないなど通常の住民票とは内容が異なります。

注)※印は、町に本籍がある方(除籍・原戸籍の場合は除籍・改製時に笠置町に本籍があった方)のみが該当します。

公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて行政手続き(電子申請)を行う場合に、本人からの申請に間違いないことを証明し、「他人の成りすまし」、「改ざん」や「送信否認」などの不正行為などを防止する本人確認サービスで、電子政府・電子自治体の基盤となります。
サービスの利用を希望される方は、事前に、住民登録している市町村の窓口で申請し、都道府県知事から電子証明書の発行を受ける必要があります。
公的個人認証サービスの利用をするには、あらかじめ電子証明書の発行を受けておくとともに、自宅のパソコンなどに利用者用のクライアントにダウンロードし、ICカードリーダライタを設置する必要があります。

電子証明書

都道府県知事が、電子申請する方の住所・氏名・性別・生年月日を証明する証明書で、住民基本台帳カードのICカードに記録しておき、電子申請する時に、申請データに添付して送信します。
一度発行を受けた電子証明書は、失効するまでの間、電子申請をするたびに何度でも使用できます。

  • 有効期間は3年です。
  • 住所や氏名に変更があった場合は、自動的に失効します。
  • 公的個人認証サービスの利用をとりやめたい時には、自ら失効を希望することもできます。
  • 電子証明書を記録したカードを紛失するなど、悪用される恐れがある時は、すぐに届け出て証明書を失効してください。

電子証明書発行の申請方法

申請できる方

笠置町の住民基本台帳に記録されている方(原則として15歳以上の成年後見を受けていない方)

申請に必要なもの

  1. 住基カード、パスポートなどの身分証明書(官公署発行の有効期間内で顔写真付のもの)
  2. 印鑑(自署できない場合)
  3. 手数料500円

注意事項

  • 手続きを代理人に委任する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
  • 住基カードの運用状況が一時停止又はカードが廃止になっている場合は、電子証明書を発行できません。紛失のお届けなどにより一時停止している場合は一時停止解除の手続き、廃止の場合はそのカードを返納いただき、再度住基カード交付を受けていただく必要があります。

電子証明書の発行申請に関することは、住民課へ

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お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

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