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住宅用火災警報器を設置しましょう

[2010年9月1日]

住宅による火災での死者が増加していることから、消防法の一部が改正され、一般住宅と共同住宅(アパートなど)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築は平成18年6月1日から設置義務となり、今、お住まいの住宅(アパート含む)は平成23年5月31日までに設置することになります。
主な設置場所は【台所】【寝室】【廊下・階段】です。
(寝室が1階の場合は、階段への設置の必要はありません。)

相楽中部消防組合消防本部へのリンク(別ウインドウで開く)

悪質な訪問販売への注意

悪徳業者の中には消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ、販売するのがこの商法の一般的な手口です。この手口では「消防署の方から来ました。各家庭に住宅用火災警報器をつけなくてはなりません。」といって売りつける場合などが考えられます。
なお、不審な訪問販売等があった場合は、役場総務財政課または笠置駐在所に御相談下さい。


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